名古屋高等裁判所 昭和25年(う)1604号・昭25年(う)1605号 判決
物価統制令の適用を受くべき価格等についての統制額の指定は物価庁長官がその告示によりこれをなすのが原則であり、都道府県知事がその指定をなし得るのは「物価庁長官ニ於テ都道府県知事ガ処分ヲ為スベキ旨ヲ定メタル価格等」に限ることは右統制令第四条同令施行規則第四条第十一条に照して明らかであることは所論の通りである、而して本件において所論の岐阜県告示第三百四十号には単に「物価統制令第四条の規定により本県産紫雲英種子の販売価格の統制額を次のように指定し」云々と記載してあるに過ぎないことは論旨指摘の通りであるが、右告示の趣旨から見て物価庁長官において岐阜県知事に対し右紫雲英種子の販売価格の統制額の指定(処分)を為すべき旨を定めそれによつて同知事が右の指定をしたのであることがおのずから判かるものというべく、従て右告示により右統制額の指定が有効なことは勿論であり、原判決が被告人等の本件所為が右告示に違反して行われたものとして該当関係法令を適用して処断したのは正当であつて、原判決には何等所論の如き違法の点はなく、論旨は理由がない。
(註 本件は量刑不当により破棄自判)